障害福祉サービス支援

居宅介護(障がい)

居宅介護(障がい)

障がいにより日常生活に不安や困難のある方が自立した生活を送れるよう、介護の有資格者であるヘルパーがご自宅に訪問して身体介護・家事援助を行います。
自治体から「障がい福祉サービス受給者証」を交付された方が、支給内容に応じて居宅内での介護サービスや通院等の屋内外の移動サービスを受けることができます。
利用者様それぞれの状況や環境に応じて、利用可能なサービス種別と時間数を決定するため、障がいの種類・支援区分が同じでも利用できるサービスが異なる場合があります。
介護保険と併用をする場合、同等の介護サービスであれば、介護保険の利用が優先されます。

※原則として、かかった費用の1割の負担でご利用可能です。
(負担割合は利用者様の世帯年収などにより異なり、負担のない場合もあります。)

サービス例

・身体介護
・入浴・清拭
・食事介助・水分補給
・排泄介助
・身体整容(洗面、歯磨き見守り/爪きり/耳そうじ/髭の手入れ/髪の手入れ等)
・更衣介助・体位変換、移動・移乗介助、通院
・起床及び就寝介助・服薬介助 など
・家事援助
・調理、配下膳
・掃除・ゴミ出し洗濯(物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等)
・ベッドメイク・衣類の整理・被服の補修
・薬の受け取り など

移動支援

移動支援

障がいをお持ちの方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加の外出のために利用できるサービスです。
障がいのある方が地域でより自立した生活を送ることができるように支援することが目的です。
自治体から「障がい福祉サービス受給者証」を交付された方であれば、障がいの等級や支援区分にかかわらず移動支援サービスを受けることができます。

移動支援のサービスでは、利用可能な時間数の上限などが地域の実情に合わせて決定されており、自治体ごとに大きな幅があります。
支援方法から負担費用に関しても、地域によってサービスの詳細がさまざまです。自治体によって利用対象となる障がい種別などが異なる場合があるため、注意も必要です。

移動支援サービス例

冠婚葬祭
選挙の投票
金融機関や行政機関などへの手続き
ボランティア
イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。
余暇活動、美術館や博物館、コンサート観賞
買い物
散髪 他
移動支援についての補足
尚、通勤、営業活動のための外出、宿泊を伴う外出、長期にわたる外出など、移動支援を利用できない場合もあります。
通学に関しては、家庭の事情で保護者や介護者が付き添いができない事情が認められた場合などで移動支援を利用することが可能です。

原則として、かかった費用の1割の負担でご利用可能です。
(負担割合は利用者様の世帯年収などにより異なり、負担のない場合もあります。)